一般社団法人 坂井サポートクラブ 定款
- 総則
(名称)
- 当法人は、一般社団法人 坂井サポートクラブ と称する。
(事務所)
- 当法人は、事務所を福井県あわら市椚第25号12番地 に置く。
- 目的及び事業
(目的)
- 当法人は、中学生が充実した部活動ができるような環境を目指し、地域の人材を活用しながら、スポーツ・文化に関する事業を行い、健康で活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
- 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 坂井地区における中学生の運動部・文化部の生徒の育成及び強化に関すること
- 中学生のための指導者講習会や研修会等に関すること
- 各種スポーツ教室や文化教室に関すること
- 地区内中学校施設の管理運営に関すること
- その他 本会の目的達成のために必要な事業
(公告の方法)
- 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
- 会員
(種別)
- 当法人の会員は、次の3種とする。
- 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
- 賛助会員 本会に入会し事業に参加する中学生の保護者と賛助するために入会
した個人
- ジュニア会員 本会に入会し事業に参加する中学生・クラブチーム団体の会員
(入会金及び会費)
- 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
- 会員は、当法人所定の退会申込書を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款、その他の規約等に違反したとき。
- この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(会員の資格喪失)
- 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 全ての正会員が同意したとき
- 当該会員が死亡、または解散したとき
- 1年以上の会費を滞納したとき
- 除名されたとき
(拠出金品の不返還)
- 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
- 社員総会
(構成)
- 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
- 社員総会は、次の事項について議決する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 役員の職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- 借入金の借入限度額
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
- 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(議長)
- 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
- 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
- 社員総会の決議は、会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の 過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、会員の半数以上であって、会員の議決権の3分の2以
上にあたる多数をもって行う。
(議事録)
- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
- 役員
(役員)
- 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3人以上 5人以内
- 監事 1人
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
- 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会 の終結の時までとする。
(役員の解任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上であって総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
- 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は社員総会の決議によって定める。
- 理事会
(構成)
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
(招集)
- 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の
理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
- 資産及び会計
(資産の構成)
- この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 会費
- 寄付金品
- 補助金・助成金・賛助金
- その他の収入
(事業年度)
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、
理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様
とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿
を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
- 当法人は、剰余金の分配を行わない。
- 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
- この定款は、社員総会における会員の半数以上であって、会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
- 当法人は、社員総会における、会員半数以上であって、会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議その他法令に定める事由よって解散する。
(残余財産の帰属)
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人の類似の事業を目的する他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 委員会
(委員会)
- この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 事務局
(事務局)
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び所要の職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 雑則
(細則)
- この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。
- 附則
(最初の事業年度)
- 当法人の最初の事業年度は、当法人設立から令和5年3月31日までとする。
(設立時の役員)
- 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次のとおりとする。
設立時理事 後藤敏紀 本匠里江 河野貴史
設立時代表理事 後藤敏紀
設立時監事 森山博史
(設立時社員の氏名及び住所)
- 設立時会員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 福井県あわら市椚第25号12番地
設立時会員 後藤 敏紀
住 所 福井県坂井市丸岡町八幡町46番地
設立時会員 本匠 里江
